2019-04-24 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
この予備試験を導入した経緯というのは、法科大学院に行かない方でも、他学部あるいは社会人の方でも司法試験が受けられるようにということが眼目だったと思いますけれども、それと同時に、平成十八年の司法制度審議会の意見書にも述べられておりますけれども、法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の趣旨を損ねることのないよう配慮しつつというふうに指摘をされております。
この予備試験を導入した経緯というのは、法科大学院に行かない方でも、他学部あるいは社会人の方でも司法試験が受けられるようにということが眼目だったと思いますけれども、それと同時に、平成十八年の司法制度審議会の意見書にも述べられておりますけれども、法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度の趣旨を損ねることのないよう配慮しつつというふうに指摘をされております。
もう少しその審議会の終わりのところの文章を読みますと、司法制度の利用者の意見、意識を十分に酌み取って、それを制度の改革、改善に適切に反映させていくということであり、利用者の意見を実証的に検証していくために必要な調査等を定期的、継続的に実施し、国民の期待に応える制度改革と改善を行っていくべきであるというふうなことも書かれておるわけでありますが、この司法制度審議会には、佐藤京都大学名誉教授を会長として、
司法制度審議会があるじゃないかとか。 ただ、私は思うんです。今回の、法務省が管轄しているような民法であるとか、こういったものに関して、特に百二十年も変わってこなかったわけですよ。
平成十六年の裁判所法の改正、これは司法制度審議会意見書を受けた司法制度改革の一環として、司法制度改革推進本部のもとに設置された法曹養成検討会の審議を経たものでありますけれども、この平成十六年の裁判所法の改正によりまして、同法に六十七条の二という新しい条文が新設されました。
これは突然の御質問でございますが、司法制度審議会の議論の中でも、行政のプロセス、行政過程においてどういう救済手続をとるのか、訴訟となったときに非常に重たくなりますし、先ほど御指摘のように、行政事件については和解というものがございません、そういう意味で、非常に重たくなりますので、議論はございましたけれども、ちょっとその辺について、裁判所から、そのありようというところを申し上げる立場にはないというふうに
御承知のとおり司法制度審議会の答申を提出された方でもあるわけです。私の意見陳述レジュメの最後、四の冒頭、九十六条二項のところで書かせていただきましたが、天皇の公布手続について「この憲法と一体を成すものとして、」という文言がございます。この文言をしっかり読む限りにおいては、まさに規範を重視する限りでは、現にある憲法典の全面改正を全く予定していない、こう指摘しておられるわけですね。
○高井委員 本当にこれは、根本的なというか大きなことにかかわる問題なので、ぜひ私たちも、司法制度審議会であるとかで、きちんとした形で、親権のあり方をどうするかというのは長い徹底的な議論が必要であるというふうに考えています。少し長期の考えを持って、この問題にも取り組んでまいりたいと思います。 もう一問質問できそうな時間が余りましたので、柏女参考人に、ぜひ一つ、最後にお伺いしたいと思っています。
憲法違反の問題については、この制度取り組むときに、第三十回の司法制度審議会ですか、そのときには最高裁は、憲法違反の疑いがあると、この制度についてはね、あるところで言っておったのに、いつの間にか一緒になって憲法違反じゃないと言っていますけどもね。必ずこの問題は憲法違反があれされる時期が来ると私は思うんですよね。だって良心の自由が規制されるんですからね。
法科大学院の設置ということにつきましては、司法制度審議会の意見書におきましても、関係者の自発的創意を基本としつつ、広く参入を認める仕組みとすべきということにされているわけでございます。また一方で、政府全体を通じて現在規制緩和を進めておりまして、その一環として、大学の設置認可等につきましても、従来ございましたような入学定員の抑制といった方針は文科省としては廃止をしたわけでございます。
このADRということについて、これは司法制度審議会の報告書で、最初からですよ、ADRが国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるように拡充、活性化を図るということで、検討会の冒頭で山崎さんがおっしゃっているんですよ。 ここで山崎さんにまずお出ましいただく前に、そういうようなことで検討会が出発したんだということは、南野大臣は認識されているんですか。
この司法制度審議会で佐藤幸治会長が、これは参考人も引用されましたけれども、国民が統治客体から統治主体になるんだ、このことで画期的なんだというふうにおっしゃいますが、そもそも憲法からいえば、国家と国民とはやはり対立的な問題であって、国家の恣意から国民の人権を保障するという意味で、自由権の保障やいろいろな保障というのは、国家の侵害から国民をどう保障するのかが憲法の役割である。
その論点といいますか御提言の幾つかありますが、司法制度審議会からの御提言あるいは関係の諸団体からの御提言等がこの中に含まれまして、その検討を踏まえまして今回の行政事件訴訟法の改正について御提言しているわけでございます。
平成十三年六月、司法制度審議会は、その最終答申において、新たな時代、社会の状況の中で、国民の信頼を得ながら、刑事司法の使命を一層適切に果たし得るような制度の改革が必要であるとして、刑事裁判の充実、迅速化を図るための方策並びに被疑者に対する公的弁護制度の導入を図るとともに、被疑者段階と被告人段階の一貫した弁護体制の整備、検討、審査会の一定の議決に対し法的拘束力を付与する制度の導入などが提言されたと承知
裁判員制度と今回の司法制度改革が進められている中で、今後いろいろな面で、その運用の面あるいは司法制度審議会意見書において今後将来的に検討をするべきだと言われている諸点につきましては、今後とも慎重に検討していくことに変わりはございませんが、この日米合同委員会での合意とは全く関係のないことだというふうに考えております。
ちょうど平成十三年の六月に、御存じのように司法制度審議会を設置して、司法制度改革法案等が出て、いろいろな法案、裁判員もそうです、この前の弁護士法の改正もそうです。そういうものを全部今やりながら進めている中で、やはり一番国民にとって必要である、そして使いやすい司法でなければならない、このように我々は思っております。
すなわち、裁判員制度の意義は、広く国民が裁判の過程に参加しまして、その感覚が裁判の内容に反映されることによりまして司法に対する国民の理解や支持が深まり、司法がより強固な国民的基盤を得ることができるようになることにあると考えておりまして、これは五年にわたる司法制度審議会の中で大変議論を尽くしてこういった考え方に到達しているわけでございます。
形として名付けるとすれば、第一の型、立案者の提案はアメリカ司法型、二番目が、現実の司法は精密司法型、そして第三の司法制度審議会が提案している提案というのは刑事司法を民主化しようという提案かなと、中心になるのはですね、というふうな気がいたします。 ただ、現在の司法に比して当事者主義化をより強めようという側面があることは否定できないだろうというふうに考えてはおります。
○参考人(三井誠君) 最初に立案者が提案したのが当事者主義型で現実は実体真実主義型だ、新しく提案している司法制度審議会の提案というのも当事者主義化を目指したものだと、こういうふうな理解でよろしいかと、こういう御質問だったですね。
ただ、その場合、私考えていますのは、司法試験というものを非常に高いレベルで考えておられるので、むしろ、司法制度審議会の過程で議論になりました、法科大学院を出れば七割、八割の人が受かるという制度にしておけば、今先生のお話のとおり、何も改めて第1種試験をやる必要はなくて、司法試験が受かったことをもって第1種の合格とみなすというようなことをやればよろしいのではないかなと思います。
司法制度審議会の議論もずっと傍聴してまいりました。また、現在の検討会の議論も傍聴しておりますけれども、今、検討会の議論を聞いておりまして、かつてのような熱気というものがなかなか伝わってこないということがございます。十一の分野に分かれてそれぞれ部分設計をやっているわけですけれども、それを組み合わせると本当に当初予定されたようなものに完成をしていくのかなという感じがいたします。
司法制度審議会の最終意見書では、土地家屋調査士につきまして、その専門的な知見を積極的に活用していくということを述べているわけでございます。その述べた箇所を御紹介をいたしますと、「その専門性を訴訟の場で活用する必要性や相応の実績等が明らかになった将来において、出廷陳述など一定の範囲・態様の訴訟手続への関与の在り方を個別的に検討することが、今後の課題として考えられる。」というふうに述べております。